遺言書とは、遺言者が他界した後の財産分配方法などの意思を残す文書を指します。
「自分で手紙を書くだけだから費用はかからない」と思っている方もいらっしゃるでしょう。
確かに費用をかけずに遺言書を残すことは可能です。
しかし、自分で作成する遺言書も民法に従って書く必要があります。
また、不備や細かく記載が無い場合、遺言書は無効となる可能性もあります。
遺言書が無効になることを防ぐには、費用をかけて法的な遺言書を作成することが理想です。
そこで、今回は遺言書の作成費用について解説していきたいと思います。
まずは、遺言書の種類から簡単に説明させてください。
Contents
遺言書の作成方法は3つ
遺言者が他界した後、残された相続人同士がトラブルにならないためにも、遺言書の作成方法は慎重に決める必要があります。
遺言書の作成方法は、以下の3つです。
●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●秘密証書遺言
それぞれの特徴とメリット・デメリットについて解説していきます。
●自筆証書遺言
・自筆で作成する遺言書。
費用がかからず、思い立った時にすぐ作成できる1番簡単な方法。
ネットで書式などを見ながら作成すると間違えにくい。
自筆証書遺言を作成する際は、全文を本人が自書し、日付け、名前、印鑑を押すことが民法で定められている。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット:費用がかからない
デメリット:書き方に不備があると無効になる恐れがある
●公正証書遺言
・公証役場にて証人2人が立ち会いのもと、公証人に内容を伝えながら作成。
専門家指導のもと作成するため正確で不備がなく、無効になる可能性が低いのがメリット。
作成したものは公証役場にて保管するため、家族に相続内容を改ざんされる恐れが無い。
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット:無効になる可能性が低い
デメリット:費用がかかる・すぐに作成ができない・証人がなかなか見つからない
●秘密証書遺言
・遺言内容を知られたくない人の作成方法。
遺言者が作成した遺言書を、公証人と証人2人が立ち会いものとで公証役場に持ち込み申述すること。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
メリット:内容をだれにも知られない・遺言書の存在を証明できる
デメリット:専門家が遺言内容を確認できない・不備があれば無効となる恐れがある・費用がかかる
上記の結論から、1番効力の強い遺言書は、公正証書遺言であることが分かっていただけたかと思います。
では、費用がかかるものとからないものに分けてみます。
費用がかかる遺言書
●公正証書遺言
●秘密証書遺言
費用がかからない遺言書
●自筆証書遺言
遺言書の作成費用は?
では、公正証書遺言と秘密証書遺言にかかる費用を具体的にすると下記のようになります。
公正証書遺言にかかる費用
公正証書遺言にかかる費用は、公証人手数料と証人への手数料を合わせたものです。
公証人手数料
公正証書遺言の作成にかかる公証人手数料は、政令で定められています。
・相続人が受け取る金額100万円以下⇒手数料:5,000円
・相続人が受け取る金額100万円~200万円以下⇒7,000円
・相続人が受け取る金額200万円~500万円以下⇒11,000円
・相続人が受け取る金額500万円~1,000万円以下⇒17,000円
・相続人が受け取る金額1,000万円~3,000万円以下⇒23,000円
・相続人が受け取る金額3,000万円~5,000万円以下⇒29,000円
・相続人が受け取る金額5,000万円~1憶円以下⇒43,000円
計算方法は、相続人が受け取る金額に対する手数料を相続人数分加算していきます。
最後に11,000円(遺産の総額が1億円未満の場合)を加算した総額が手数料金額となります。
証人への手数料
金額に決まりはありませんが、手間などを考えて1万円ほど支払われることが多いです。
弁護士や行政書士に頼む場合は、事務所に手数料を確認しましょう。
また、遺言者が病院から出られない場合は公証人の出張費、交通費が必要となります。
まとめ
公証人手数料+証人への手数料=公正証書遺言作成にかかる費用
秘密証書遺言にかかる費用
秘密証書遺言にかかる費用は、申述する際の手数料と、証人への手数料を合わせたものです。
手数料
秘密証書遺言にかかる手数料は一律11,000円となっています。
証人への手数料
金額に決まりはありませんが、公正証書遺言に比べると手間がかからないため、5000円以内で支払われることが多いです。
弁護士や行政書士に頼む場合は、事務所に手数料を確認しましょう。
また、遺言者が病院から出られない場合は公証人の出張費、交通費が必要となります。
まとめ
手数料+証人への手数料=秘密証書遺言作成にかかる費用
まとめ
遺言書の種類と費用について少しでもご理解いただけたら幸いです。
法的に効力のある遺言書を残すためにも、慎重に作成することが必要です。
また、認知症になって作成した遺言書は残念ですが、無効となってしまいます。
遺言書の作成は余裕をもって検討してみてください。