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遺言書の検認ってなに?

「遺言書」という言葉は多くの人が知っていることでしょう。

しかし「遺言書の検認」についてはあまり知られていません。

実は、遺言書の種類によっては家庭裁判所にて検認してもらわなければならないものがあります。

では、遺言書の検認とはどんなものか、さっそく解説していきたいと思います。

遺言書の検認とは何?

遺言書の検認とは・・・遺言者が他界した後、相続人が遺言書を見つけた場合に家庭裁判所にて遺言書の内容を検認してもらうことです。

検認の目的・・・相続人に遺言書の存在を知らせること、遺言内容を明確にすること、改ざんされることを防ぐことを目的とする手続きになります。

検認をしないとどうなる?

検認をしていない遺言書は、登記手続きや通帳の名義変更ができません。
また、勝手に開封すると罰金を科せられる場合もあります。

では、どんな遺言書が検認に該当するのでしょうか?

家庭裁判所で検認が必要な遺言書とは?

遺言書の作成方法と検認の否かは、下記のとおりです。

●公正証書遺言⇒遺言書の検認が不要

●自筆証書遺言⇒遺言書の検認が必要

●秘密証書遺言⇒遺言書の検認が必要

公正証書遺言は検認が不要

公証役場にて、公証人と証人2人が立ち会いのもとで作成し、公証役場にて保管されます。
相続人に内容が改ざんされる恐れがないため、家庭裁判所での検認は不要となります。

自筆証書遺言は検認が必要

自筆で作成する遺言書を指します。
費用がかからず、思い立った時にすぐ作成できる1番簡単な方法ですが、相続人に見つかった場合に内容を改ざんされる恐れがあります。
遺言者が他界した後、相続人が遺言書を見つけた場合は、すみやかに家庭裁判所にて検認を請求する必要があります。

秘密証書遺言は検認が必要

遺言内容を知られたくない人が用いる方法です。
遺言者が作成した遺言書を、公証役場に持ち込み、公証人と証人2人が立ち会いものと申述します。
公証役場に遺言書を申述した記録が残りますが、保管は自分ですることになります。
遺言者が他界した後、相続人がすぐに開封することはできません。
自筆証書遺言と同様に家庭裁判所にて検認を請求することが必要です。

遺言書を検認するにあたっての注意点

相続人は、検認の前に勝手に遺言書を開封してはいけません。

家庭裁判所での検認は、遺言書が有効か無効かを検認するものではありません。
あくまで、遺言の内容を明確にする、または改ざんを防ぐという目的の手続きです。

遺言書検認の流れ

では、検認の流れを解説していきます。

遺言書検認に必要な書類と費用を準備する

一般的に検認に必要な書類は以下の通りです。

・収入印紙(800円分)
・郵便切手
・検認申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人分の戸籍謄本

相続人の状況によって、必要書類が異なりますので、家庭裁判所に確認するようにしてください。
検認の申立書は裁判所のホームページから書式をダウンロードすることが出来ます。

検認の流れ

①被相続人が最後に所在していた管轄の家庭裁判所へ必要書類を提出。

②申し立て書類に不備が無ければ、検認の期日を記した通知が届く。

③検認日に、申立人が遺言書と印鑑をもって家庭裁判所へ出向く。
家庭裁判職員のもとで初めて遺言書を開封し、内容を確認。
検認調書を作成。

④登記手続きや通帳の名義変更の際には遺言書と検認証明書が必要となる。

まとめ

遺言書検認について、簡単にまとめましたがご理解いただけましたでしょうか?

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、検認が必要であるということだけでも覚えていただけたらいいかと思います。

また、検認は遺言書の有効、無効を判断する手続きではないこともポイントです。

検認について不安があれば、専門家に相談してみるというのも解決方法の1つだと思いますよ。

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